法律用語では、文学作品や芸医術作品に対する創作者の権利を「著作権」と呼んでいます。著作権保護の対象となる作品は書籍、音楽、絵画、彫刻、映画、コンピュータープログラム、データベース、広告、地図、技術図面など多岐にわたります。
著作権で保護されるものは?
通常法律では著作権で保護される作品の網羅的なリスト化されていません。しかし、一般論として、世界で一般的に著作権で保護される作品は以下のようなものがあります。
小説、詩、舞台演出、参考文系、新聞記事等の文学作品
ソフトウェアやデータベース
映画、音楽や振り付けなど。
絵画、図面、写真、彫刻などの芸術作品
建築、及び
広告、地図、技術図面
著作権保護の対象となるのは表現のみであり、その発想、手順、操作方法や数学的概念そのものは対象とはなりません。
タイトル、スローガンやロゴなどの要素については、著作者性が十分であるかどうかによって、著作権が及ぶ場合と及ばない場合があります。